クリニックサポート

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医業案件の対応が豊富な当事務所は、
医療機器や内装など医療機関ならではの
設備投資に精通したアドバイスに
自信があります。
「医療法人やクリニックの税務に
詳しい税理士が見つからない」と
お悩みの経営者様は、
ぜひ当事務所にご相談ください。

クリニックサポートで意識している点は?clinic support

医業の経験が豊富な当事務所ならではの高度な専門知識を生かしたご提案です

医業の経験が豊富な当事務所ならではの高度な専門知識を生かしたご提案です

会計業務においてクリニックと他業との大きな違いは入金サイクルです。クリニックの場合は保険診療があれば一括で月末に締めて翌月の10日くらいまでに請求を出し、2ヶ月後くらいに入金があるという流れです。日々で言うと窓口の収入が入ってくる感覚ですね。

一方、一般企業であれば売り上げはバラバラで、掛けで売っている商品であれば請求の締めから入金までタイムラグがあるという形になりますし、小売業であれば日々の売上が中心で掛けは少ないという形になります。

もし保険診療でなく自由診療をメインにしているという場合であれば、自由診療の場合は保険ではないので、小売業に近い形態となり窓口収入の管理がきちんとできているかどうかが重要です。
現金の管理はどの業種に関してもきっちりしてもらわないといけないのですが、重要度が違ってくるというか、やっている業務内容によって濃淡が違う部分が出てきます。

一言で言うなら、クリニックは通常とは違い注意しないといけない部分が変わってくるということですね。
それだけに医療機関とのやり取りが多い税理士を選ぶことが重要になってきます。

クリニックを法人化するメリットを教えてくださいclinic support

大幅な節税対策はもちろん、後継者への引き継ぎがやりやすいというメリットも

医療法人の場合、医師への報酬は法人から給与として支払われるため、給与所得控除を受けることができます。
また所得税・住民税などの個人課税が法人課税に切り替わり最高税率が下がりますので、ここでも節税効果があります。
さらに個人事業では認められていない退職金支払が可能になります。退職金は給与よりも税制面で優遇されるため、こちらも節税につながります。

後継者が決まっている場合は次に引き継ぎやすいというメリットもあります。個人経営の場合、その個人が請求を出すという形になるので、保険請求の際は番号がその人にしかついていません。
一方、法人の場合は法人で請求を出すので、管理者や理事長が変わったとしても番号は同じです。だから引き継ぎもしやすいのです。

クリニックの経営を相談するメリットは?clinic support

医療機関ならではの設備投資や内装に必要な資金繰りを効率的に行います

クリニックは一般的な企業と違い、借り入れの際に医療機器などの設備にかかる費用が非常に大きいことです。
例えばCTを1台入れるだけで何千万円という資金がかかりますし、自由診療になると必要な医療機器も多くなり、内装にも大きなお金が動きます。
歯科になると水回りの設備投資や、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、建物内の空気を循環させるための減圧機なども必要になってきます。
リースをするにしても全額は難しいケースもありますから、資金繰りはクリニック案件に慣れた税理士が入る方がスムーズに進みます。
これらを考え合わせると、やはり医療系の税理について豊富な知識と経験をもつ税理士が必要といえます。

クリニックを法人化する際の注意点を教えてくださいclinic support

煩雑な手続きや必要書類の作成などを税理士にお任せいただくとスムーズです

法人設立は手続きが煩雑な上、毎年の事業報告書や資産登記など作成すべき書類が非常に増えます。また社会保険と厚生年金への加入義務も生じますから、費用の負担も増大します。ここを税理士にお任せいただくと、依頼者様は本業に集中していただくことができます。
もう1つの注意点は、現在は出資持分(出資額に応じて有する財産権の1つ)のない医療法人しか設立できないことです。さらに過去に設立された医療法人についても、今後は出資持分なしの方向に移行しなさいという流れになっています。
つまり医療法人を解散することになった場合、残った財産を国庫に帰属しなければならないということです。これは後継者がいない法人にとっては大きなネックになってくるので注意が必要です。そういった点も当事務所はアドバイスさせていただきます。

クリニックを法人化するタイミングは?clinic support

目安の1つは売上規模ですが、当事務所では特別措置が使えるかどうかなど幅広いご提案をしています

法人で売上規模が6,000万円~1億円くらいの規模になった時に考えてみた方がいいでしょう。
目安としては保険収入で5,000万円を超えるかどうかで、租税特別措置法第26条「社会保険診療報酬の所得計算の特例」を使えるかどうかが分岐点です。
第26条を使うメリットは、保険収入が5,000万円以下の場合だと率で計算できることです。つまり経費がそこまでかかっていなくても、これだけかかったという計算ができるので、これを使うために5,000万円に抑えるという方法があるのです。
そういったタイミングの見極めについても、医療法人に詳しい税理士なら適切にアドバイスできます。

07-5873-1825

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