相続生前対策

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相続人同士の争いや相続税の
納税資金不足の心配をなくす生前対策。
後悔しない生前対策のために、
ぜひ京都での生前対策に実績のある
当事務所にご相談ください。

相続生前対策を税理士に依頼するメリットは?pre inheritance

相続生前対策をムダなく効率的に行い、円満な相続を実現します

相続生前対策をムダなく効率的に行い、円満な相続を実現します

相続生前対策には生前贈与や生命保険の加入、不動産の購入などがありますが、知識や経験がない状態でベストの対策を選択するのはなかなか難しいというのが実情です。
また財産や家族の状況によって取るべき対策は異なります。

税理士にご相談いただくメリットとしては、まず財産やそれぞれのご家庭の状況、相続後の状況を配慮し、円満な相続を目指せることです。
さらに税理士は財産の状況から相続税の支払い額を予測することが可能です。
相続税の有無や税額が分かれば、必要のない生前対策にエネルギーを費やす恐れもありません。

数年前に相続税の改正があり、基礎控除額が以前の6掛けになりました。それによって過去に相続した際にはかからなかった方でも、現在はかかる可能性が高くなってきています。

それぞれの依頼者様に最適な相続生前対策をご提案するためには、詳しくお話をうかがうことが欠かせません。まずはお気軽にご相談ください。

生前贈与を行うメリットを教えてくださいpre inheritance

贈与税の大幅な節税、相続トラブルの抑制などメリットは大きいです

生前贈与の最大のメリットは、特例などを使えば贈与税が大幅に節税できるということです。
贈与税には基礎控除があるため、1年で110万円までは非課税で贈与できます。

また相続税の節税、遺言と異なり贈与する相手を自由に選べること、贈与する人が相手に直接贈与する意向を伝えることができるため、誤解される可能性が低く相続トラブルの発生を防げることなどもメリットです。

生前贈与をする際の注意点は?pre inheritance

名義預金の問題や税制の目まぐるしい変化に対応するため、専門知識が必要です

名義預金の問題や税制の目まぐるしい変化に対応するため、専門知識が必要です

最も注意したいのは名義預金の問題です。
名義預金とは、贈与を受ける方の名義になっている預金口座を、実際には贈与する人が管理している預金のことです。

名義預金の場合、相続発生後に税務署から生前贈与をしたことを否認される恐れがあるため注意が必要です。
名義預金の問題を避けるためには、実際に贈与を受ける本人が預金口座を管理し、自らの意思で出し入れをしなければなりません。

また税制はころころと良く変わりますので、生前贈与を考えた時期に新しい情報が出ている可能性もあります。例えば3年間にご相談いただいた内容が、今ではまた新しい制度ができている可能性があるのです。
その辺りを詳しく知っているのは専門家である税理士なので、ご自身で決める前にぜひ税理士に聞いていただくといいと思います。

相続生前対策で不動産を購入するメリットは?pre inheritance

税金面だけを重視すると依頼者様の不利益になることも…税理士なら利益を最大限に生かすことができます

例えば5,000万円で土地と建物を一体で買ったとします。購入後、土地は減価しませんが建物に関しては年々減価していきますし、建物の評価額と固定資産税の評価額で見るので、買った金額よりも必ず安くなります。

そうやって建物の評価額が下がり3,500万円になったとしましょう。全額借金で買ったとすると負債はそのままの5,000万円ですが、評価額は3,500万円なので1,500万円の差が出ます。
つまり、もともとの財産よりも1,500万円分、圧縮できる可能性が出てくるわけです。それを考えると相続財産を減らせるという効果があります。

一方、5,000万円分のマイナスは残っているので、それを返していかなければならないということはあります。それがその依頼者様にとって良いことなのかどうかを考える必要があります。
もう少し詳しく言うと、分割で購入された場合、価値自体は3,500万円ですが節税面だけで考えると売却する時にもっと下がる恐れがあります。お金としてはそれだけ出ていくので、納税資金として余裕がないと少し苦しいだろうという懸念はあります。

だから税金面だけを気にするのではなくトータルでどうなのかという考え方をしないと、結果的に依頼者様の不利益になってしまう恐れがあるのです。そこは専門家である税理士の「眼」が生きるところですね。
本当に最適なご提案をするためには、依頼者様の状況を教えていただくため、一度相談に来ていただくのが最もいいと思います。

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